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2026/02/17
相続登記が義務化されてから約2年が経ちました!!
2024年4月1日より相続登記が義務化されて約2年がたちました。
皆さま相続登記はお済みでしょうか??
相続登記の義務化により、相続または遺贈で不動産を取得した相続人は、
「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に管轄の法務局へ登記申請を
しなければなりません。
正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年3月31日以前の相続も対象となり、その場合は2027年3月31日までの登記が必要です。
相続登記をしないと過料を支払わなければならないだけでなく、相続人が増えて登記が
困難になることや、不動産の売却ができなくなるデメリットがあります。
相続登記(相続手続き)は、指示通りに一つずつ行えばご自身でも行っていただけます。
しかし、慣れないお手続きには時間もかかり、お困りごとも出てくるかもしれません。
司法書士は全相続人の依頼に基づき「遺産整理受任者」として相続手続き全般の代理人と
なることが可能です。相続登記の手続きの中で司法書士の業務範囲のものは以下の通りです。
●相続人調査
●戸籍謄本や住民票等各種書類の取得
●相続関係説明図の作成
●遺産分割協議書の作成
●登記申請書類一式の作成
●登記申請の代理
●登記完了書類の代理受領等
相続登記に関してお困りごとやご不安な点がございましたら、ぜひAQUA司法書士事務所へ
ご相談ください。
TEL 06-6995-4550へお気軽にお電話下さい。
お電話での受付時間 平日 9:00~17:00
